オイスターマイスター資格認定ガイドライン |
日本オイスター協会(以下「JOA」と称する)の認定している資格は、次の3通りである。 |
■ ジュニアオイスターマイスター|Jr. Oyster Meister | |
自らが牡蠣を「楽しく美味しく食べる」ための知識を有していることをJOAが認定する資格である。 | |
1 | JOAの提供するオンライン牡蠣検定を受検し合格すること。 |
2 | JOAの定める認定手数料を納付されていること。(2014年11月現在|¥3000税込) |
■ オイスターマイスター|Oyster Meister |
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牡蠣の取扱責任者として、消費者に対して「正しく楽しく美味しく牡蠣を提供できる」能力を有するとJOAが認定する資格である。 | |
1
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ジュニアオイスターマイスターの資格を有すること。 |
2
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JOAの実施する昇格検定を受検し合格すること。 |
3
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JOAの定める牡蠣の安全基準に基づいて、安全な牡蠣を選択することができること。 |
4
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JOAの定める衛生管理基準に基づいて、安全に牡蠣を提供できること。 |
5
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店舗や牡蠣の販売等を商用で行っている者、これから行うものは、その施設も含め、必ず事前にJOA届け出ること。またJOAの定める牡蠣の安全基準と衛生管理基準を満たしていること。 |
6
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牡蠣に関する間違えた情報を発信しないこと。 |
7
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殻付き生牡蠣を可能な限り水揚げしたままの状態で消費者に提供できる能力を有すること。 (牡蠣の選別方法・運搬方法・洗浄方法・保管方法・提供方法・処分方法など) |
【牡蠣あけに関するガイドライン】 ・一般に流通している牡蠣をスムーズに開殻できること ・怪我をしない ・貝柱を殻に残さない(殻から剥がす) ・身を傷付けない ・器となる牡蠣の殻を可能な限り壊さない ・牡蠣殻の破片が混入しない ・海水を活かせること ・可能な限り牡蠣にストレスを与えず生かしたまま提供できる |
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8
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消費者に対して、その消費者が望む牡蠣を提案できること。 |
9
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消費者に対して、様々なタイプの牡蠣とその楽しみ方を提案できること。 |
10
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最低限の牡蠣料理の知識を有し、調理者に対して、その料理に最適な牡蠣の提案を行えること。 |
11
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ただし、料理自体を行えるかどうかについての能力に関しては、まったく別の分野になるため、JOAはこれを問わない。 |
12
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ホームページ等に顔を出して活動を行うことができること。 |
13
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反社会的行為などJOAおよびオイスターマイスターにふさわしくない行動活動が判明した場合には、受検自体の拒否、資格者はその停止もしくは剥奪される。 |
14
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JOAが開催する講習会を定期的に受講し自らの能力を高めること。 |
■ グランオイスターマイスター|Grand Oyster Meister | |
JOAが認定を行う名誉資格です。 | |
1 | 基本的にはオイスターマイスター資格の延長線上にあり、牡蠣の消費の拡大など目覚しい功績の残した者に対して、JOA理事会が発行する名誉資格である。 |
2 | JOA理事会で協議を行うことで認定されるため、昇格検定など具体的な検定は行われない。 |
3 | 功績に対する名誉認定として、実際にオイスターマイスターの能力を有しない者でも認定される場合がある |
ここに定めがないものは、全て理事会に諮って決定するものとする。 当ガイドラインは、予告なく改訂されることがあります。変更が発生した場合は、JOAのWEBページ上で掲示を行い利用者へお知らせします。 |
2014年11月10日
日本オイスター協会 |
2014年11月10日改定
2013年2月1日改定 2012年6月5日改定 2012年4月25日改定 2012年2月15日改定 2010年9月9日発効 |